専業主婦からの開業、扶養の範囲とメリットって?
こんにちは。かぁさんです。かぁさんの流れ歴はこちらからご確認ください。
夫さんは会社員、ただいまかぁさんは専業主婦。
ここから個人事業主として始めるにあたって知っておきたいのが税金のこと。
扶養の範囲
個人事業を始めたって最初は収入もきっとわずかでしょうから、その間は夫さんの扶養に入っていたいもの。開業届を出した時点で扶養から外れてしまう、というわけではなく条件を満たしていれば夫さんの扶養内でいられるんだって。
扶養と一口に言っておりますが、扶養には大きく『税金の扶養』と『社会保険の扶養』の二種類があるそう。
個人事業主妻の『税金の扶養』
正確に言うと納税者(夫さん)が所得に応じて払う所得税(国へ)と住民税(地方自治体へ。前年分を今年納税しているので来年分に影響してくる分。)において、配偶者控除として課税所得から一定額引かれている部分についてです。
税額は所得税、住民税ともに以下のように決まり、所得税率は累進課税(課税所得額によって変わる)で住民税は一律。
収入ー必要経費=所得
所得ー所得控除=課税所得
課税所得×税率ー税額控除=税額
所得税 | |
---|---|
扶養に入っているメリット | 納税者(夫)の課税所得から一定額(38万円)を控除(配偶者控除) |
扶養に入る条件 | 年間(1月〜12月)の合計所得金額が38万円以下 |
管轄 | 国税局 |
住民税 | |
---|---|
扶養に入っているメリット | 納税者(夫)の課税所得から一定額(33万円)を控除(配偶者控除) |
扶養に入る条件 | 年間(1月〜12月)の合計所得金額が38万円以下 |
管轄 | 地方税務署 |
そしてこの配偶者控除を受ける条件は、所得税住民税ともに「配偶者の年間(1月〜12月)の合計所得金額が38万円以下である場合」です。
よって個人事業主妻の場合、「収入≦38万円+65万円(青色申告特別控除最大65万円)+経費」までなら扶養範囲内で収入をあげてもよいということになるようです。
個人事業主妻の『社会保険の扶養』
これは明確には、社会保険と年金について妻として別途支払い義務が発生するかという点についてです。
健康保険 | |
---|---|
扶養に入っているメリット | 健康保険証が交付され、妻分の保険料の負担なし(加入している厚生年金等が負担) (外れると国民健康保険料の支払いが必要) |
扶養に入る条件 | 年間収入(現時点から今後1年間での見込み収入額)が130万円未満 |
管轄 | 各保険組合 |
お次へ年金について。
年金 | |
---|---|
扶養に入っているメリット | 妻は国民年金「第3号被保険者」となり、保険料の負担なし (外れると「第1号被保険者」となり、月額15,590円(平成27年度)を負担) |
扶養に入る条件 | 年間収入(現時点から今後1年間での見込み収入額)が130万円未満 |
管轄 | 年金事務所(日本年金機構) |
どちらも年間の見込み収入が130万円未満という線が基準になっているようです。社会保険については各夫さんの会社が所属している健康保険組合によって判断が変わってくる場合があるそうです。個人事業主の場合、年間収入の計算に「経費」が認められる場合とそうでない場合があるよう。
年金については、年間収入の計算に「経費」が認められる。
このへんの本が参考になりました。